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企業健診
企業健診とは
企業健診は、労働安全衛生法において半年から1年に1回の間隔で健康診断を受けるよう義務付けられているもので、事業主は従業員の安全と健康を確保するために行います。
企業健診は、従業員の人数や会社の規模は関係なく全ての企業が行わなければなりません。
大阪府八尾市の「しうちプライマリ・ケアクリニック」では、企業様の定期検診はもちろんのこと、業種等に合わせた特定健診等のオーダーメイドも承っております。
お気軽にご相談ください。
事業主が知っておくべきポイントについて
受診対象者
基本的には、常時使用する労働者が対象となります。パートタイマーやアルバイトについては、条件を満たせば対象となるため、該当する方がいるかどうかは確認しておきましょう。
健診の時期と回数
企業健診は、行う時期と回数が決まっています。
① 雇入時健康診断
常時使用する労働者(パート含む)を雇い入れる直前(直後でも可)に健康診断を実施します。「常時使用する労働者」の条件については、別途ご確認ください。
② 1年以内に1回(定期検診)
「常時使用する労働者」に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することが定められています。
③ 特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対して、配置替え及び6ヶ月以内ごとに1回は健康診断を行うことが定められています。ただし、胸部X線、喀痰(喀痰)検査については1年以内ごとに1回行うことで問題ありません。
この他、海外派遣従業員に対しても健康診断を行うことが義務付けられています。詳しくは当クリニックまでご相談ください。
健診の費用負担について
健診の費用については、事業者が全て負担する必要があります。
結果に異常があった場合
事業者は、健康診断の結果に異常があると診断された場合、労働者に対して健康のための措置について医師の意見を受けなければなりません。
結果を保管する義務がある
常時50人以上の労働者を使用している場合は、「労働基準監督署」に健診結果を報告する義務がありますので、検査結果は保管しましょう。
実施しなければ罰金になる
事業者は、労働基準監督署に報告した人数と受診すべき人数が合わない場合、勧告や指導が入る可能性があります。また、健康診断を受けさせる義務が果たせていない場合、事業者は50万円以下の罰金が課せられます。